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助成金情報
【東京都】社員研修につかえる助成金情報(2023年度版)

キーワード:#助成金 

社員教育(研修・eラーニングなど)に使える、東京都の助成金情報をまとめました。

 

社内型スキルアップ助成金・民間派遣型スキルアップ助成金

都内の中小企業又は中小企業の団体が実施する短時間の集合研修に対し支給される助成金です。
対象となる訓練の要件は、以下のようになっています。

  1. 職務に必要となる専門的な技能・知識の習得・向上または専門的な資格の取得を目的とする
  2. 集合して行われ、通常の業務と区別できるOFF-JTの訓練
  3. 交付決定日から2024年3月31日までの間に訓練を開始し、2024年8月31日までに終了する訓練

また、訓練時間や訓練場所、訓練の実施方法などについても要件がありますので、詳細は東京しごと財団Webサイトをご覧ください。

 

※本助成金は、2023年4月1日より、東京都から公益財団法人東京しごと財団に移管されました。

参考:社内型スキルアップ助成金・民間派遣型スキルアップ助成金 | 東京しごと財団 雇用環境整備課 (shigotozaidan.or.jp)

 

令和5年度オンラインスキルアップ助成金

都内に本社または事業所(支店・営業所等)の登記がある中小企業等が従業員に対して行う、eラーニングを利用した職業訓練に係る経費を助成します。対象となる教育は、職務や業務に必要な知識や技能の習得と向上、又は資格等に関する訓練です。
価格が公表されているeラーニングであれば、以下の2パターンのどちらも助成対象です。

  1. 1講座及び1人あたりの受講料が定められているもの(短講座)
  2. 定額制で期間内に複数の講座が受講できるもの(定額制)

対象となる訓練の要件は以下の通りです。

  1. 教育機関等が提供するeラーニング等を利用して実施するもの
    ※同時かつ双方向で実施される、オンライン会議システムを使用した訓練(オンライン研修)も含まれます
  2. 受講者の職業・職務に必要となる知識・技能の習得と向上を目的とする訓練、又は資格の取得を目的とする訓練
  3. 中小企業又は団体が受講者の受講履歴等を確認できる訓練
  4. 教育機関の受講案内と受講に係る経費(受講料等)がホームページやパンフレット等で一般に公開されていること

小規模事業者なら助成対象経費の3分の2、その他中小企業なら助成対象経費の2分の1が助成されます。

2023年4月1日(土)~2024年2月29日(木)が申請期間となっており、助成対象期間は4月1日(土)~2024年8月31日(土)です。

 

※本助成金は、2023年4月1日より、東京都から公益財団法人東京しごと財団に移管されました。

[参考]令和5年度オンラインスキルアップ助成金(中小企業人材スキルアップ支援事業) | 東京しごと財団 雇用環境整備課 (shigotozaidan.or.jp)

 

令和5年度DXリスキリング助成金

民間の教育機関等が提供するデジタルトランスフォーメーション(DX)に関する職業訓練を対象とした助成金です。集合研修や、eラーニング等を利用して教育をする場合に利用できます。

助成対象経費の3分の2が助成額となっています。

以下の2パターンのどちらも助成対象となっていますが、必要訓練時間等の詳細は下記参考URLからご確認ください。
・教育機関等の受講案内と受講料等が、ホームページやパンフレット等で一般に公開されており、1講座及び受講者1人当たりの受講料があらかじめ定められていること単講座)
・企業の課題に応じて企画されたオーダーメイド講座で、自社内に外部講師を招いて実施するものであり、1時間あたり10万円以内であること(オーダーメイド講座)

2023年4月1日(土)~2024年2月29日(木)が申請期間となっており、助成対象期間は4月1日(土)~2024年8月31日(土)です。

 

※本助成金は、2023年4月1日より、東京都から公益財団法人東京しごと財団に移管されました。

[参考]令和5年度DXリスキリング助成金(中小企業人材スキルアップ支援事業) | 東京しごと財団 雇用環境整備課 (shigotozaidan.or.jp)

 

令和5年度 中小企業の外国人従業員に対する研修等支援助成金

外国人従業員の定着促進、そしてウクライナ避難民の就労後押しのための助成金です。

日本語能力試験概ねN2レベル以下の外国人従業員を対象に、以下の内容を行う場合にその経費の2分の1が助成されます。

  1. 日本語教員による日本語教育(総受講時間50時間以上)
  2. 日本語教材の作成(日本語教員が作成したもの、想定学習時間数が50時間以上)
  3. ビジネスマナー講座
  4. 異文化理解に係る講座

※3,4の単体実施は不可、1または2との組み合わせで実施する必要あり

対象となる従業員は、以下の要件を満たす必要があります。
・事業者に直接雇用されている従業員で、対象となる在留資格をもつ
・常時勤務する事業所の所在地が都内である

交付申請受付期間は2023年2月14日(火)~2024年1月15日(月)、助成対象期間は交付決定の日から2024年3月31日(日)です。

[参考]中小企業の外国人従業員に対する研修等支援助成金 | 人材確保の支援 | TOKYOはたらくネット