助成金情報
【全国】社員研修に使える助成金情報(2025年度版)
キーワード:#助成金
助成金を活用して、社員にスキルアップのための研修を受講させたいと考えている人事、経営者の方必見!
社員教育(研修・eラーニングなど)に使える、国の助成金情報をまとめました。
主に1コースの訓練時間が10時間以上の研修(2日以上にわたる内容のものなど)が対象となり、オンライン研修やeラーニングも含まれますので、
ぜひチェックしてみてください。
人材開発支援助成金
雇用する労働者のキャリア形成を促進するため、職務に関連した専門的な知識や技能を修得させるための職業訓練を計画に沿って実施した場合に、事業主等に対して助成する制度です。以下の7コースがあります。
- 人材育成支援コース
- 教育訓練休暇等付与コース
- 人への投資促進コース
- 事業展開等リスキリング支援コース
- 建設労働者認定訓練コース
- 建設労働者技能実習コース
- 障害者職業能力開発コース
1.人材育成支援コース
■種類
次の3つの訓練メニューがあります。
それぞれの訓練の要件は以下の通りです。
①人材育成訓練
- 職務に関連した知識や技能を習得させるためのOFF-JTを10時間以上の訓練
- 「通学制」「同時双方向型の通信訓練」「eラーニング」「通信制」のいずれかであり、1コース当たりの訓練時間数が10時間以上であること。※eラーニング・通信制の場合は、1コースあたりの標準学習時間が10時間以上であること、または標準学習期間が1か月以上であること
- 「事業内訓練」又は「事業外訓練」のいずれかであること
など
②認定実習用職業訓練
- 厚生労働大臣の認定を受けた、OJT+OFF-JTを組み合わせた実習併用職業訓練
- 訓練実施期間が6か月以上2年以下であること
- 総訓練時間数に占めるOJTの割合が2割以上8割以下であること
- OFF-JTは「通学制」または「同時双方向型の通信訓練」であり、1コースの訓練時間数が10時間以上であること
- 「事業外訓練」又は「事業内訓練のうち事業種が自ら運営する認定卒業訓練」のいずれかであること
など
③有期実習型訓練
- 有期契約労働者等の正社員への転換を目的として実施する、OJTとOFF-JTを組み合わせた訓練
- 訓練実施期間が2か月以上であること
- OFF-JTは「通学制」または「同時双方向型の通信訓練」であり、1コースの訓練時間数が10時間以上であること
- 総訓練時間数に占めるOJTの割合が1割以上9割以下であること
など
■助成率・助成額
①人材育成訓練
有期契約労働者等の場合
経費助成率:70%
賃金助成額:中小企業800円、大企業400円(1人1時間当たり)
②認定実習用職業訓練
経費助成率:中小企業45%、大企業30%
賃金助成額:中小企業800円、大企業400円(1人1時間当たり)
OJT実施助成費:中小企業20万円、大企業11万円(1人1コース当たり)
③有期実習型訓練
経費助成率:75%
賃金助成額:中小企業800円、大企業400円(1人1時間当たり)
OJT実施助成費:中小企業10万円、大企業9万円(1人1コース当たり)
※実訓練時間数に応じて、経費助成限度額あり
[参考]人材開発支援助成金|厚生労働省 (mhlw.go.jp)2.人への投資促進コース
※IT分野未経験者へのプログラミング教育や、労働時間内に受講するサブスク型eラーニング研修などがこのコースでは対象となります。
■種類
次の5つのメニューがあります。
- 定額制訓練
- 高度デジタル人材訓練/成長分野等人材訓練
- 情報技術分野認定実習併用職業訓練
- 自発的職業能力開発訓練
- 長期教育訓練休暇等制度
それぞれの訓練の主な事業主要件や訓練要件は以下の通りです。
①定額制訓練
- サブスクリプション型研修サービスによる訓練への助成
- 業務上義務付けられ、労働時間に実施される訓練であること
- 職務に関連した専門的な知識および技能の習得をさせるための訓練「職務関連教育訓練」であること
- 訓練の実施期間は1年以内であること
など
②高度デジタル人材/成長分野等人材訓練
- 高度デジタル人材等の育成のための訓練を行う事業主への助成
- 主たる事業が「情報通信業」であること
- 産業競争力強化法に基づく事業適応計画(情報技術事業適応)の認定を受けていること
- 独立行政法人情報処理推進機構(IPA)からDX認定を受けていること
- 訓練の実施方法が、「通学制」、「同時双方向型の通信訓練」、「eラーニング」又は「通信制」のいずれかであり、1コース当たりの訓練時間数が10時間以上であること。※eラーニング・通信制の場合は、1コースあたりの標準学習時間が10時間以上であること、または標準学習期間が1か月以上であること
- OFF-JTであること
- 高度デジタル人材訓練の場合、高度情報通信技術資格(ITスキル標準(ITSS)・DX推進スキル標準(DSS-P)レベル4または3)の取得を目標とする課程や、第四次産業革命スキル習得講座、マナビDX(デラックス)の掲載講座のうち、「ITスキル標準(ITSS)」、「ITSS+」又は「DX推進スキル標準」のレベル4または3に区分される講座等であること
- 成長分野等人材訓練の場合、大学院の世紀家庭や、海外の大学院により実施される訓練であること
など
③情報技術分野認定実習併用職業訓練
- IT分野未経験者の即戦力化のための訓練の実施する事業種に対する助成
- OFF-JTとOJTを組み合わせた訓練
- 主たる事業が「情報通信業」であること
- 対象となる労働者が15歳以上45歳未満であること
- 職務に関連した専門的な知識および技能の習得をさせるための訓練「職務関連訓練」であること
- OFF-JTについては、「通学制」又は「同時双方向型の通信訓練」であり、1コースの実訓練時間数が10時間以上であること
など
④自発的職業能力開発訓練
- 労働者が自発的に受講した訓練費用を企業が負担した場合に助成
- 訓練の実施方法が、「通学制」、「同時双方向型の通信訓練」、「eラーニング」又は「通信制」のいずれかであること(サブスク型も可)
- 1コースあたりの実訓練時間が10時間以上であること
など
⑤長期教育訓練休暇等制度
- 働きながら訓練を受講するための休暇制度等を導入する事業主への助成
- 所定労働日において、合計30日以上の長期教育訓練休暇を付与すること
- 被保険者が業務命令でなく、自発的に教育訓練を受講できること
- 職業訓練、教育訓練、各種検定又はキャリアコンサルティングを受けた日数が、長期教育訓練休暇の取得日数の2分の1以上であること
など
■助成率・助成額
①定額制訓練
経費助成率:中小企業60%、大企業45%
②高度デジタル人材/成長分野等人材訓練
経費助成率:中小企業75%、大企業60%
賃金助成額:中小企業1,000円、大企業500円(1人1時間当たり)
③情報技術分野認定実習併用職業訓練
経費助成率:中小企業60%、大企業45%
賃金助成額:中小企業800円、大企業400円(1人1時間当たり)
OJT実施助成額:中小企業20万円、大企業11万円
④自発的職業能力開発訓練
経費助成率:45%
⑤長期教育訓練休暇等制度
経費助成:20万円
有給休暇の場合の賃金助成額:中小企業1,000円、大企業800円(1人1時間当たり)
※限度額
1事業所1年度あたり
・人への投資促進コース(成長分野等人材訓練除く):2,500万円
・成長分野等人材訓練:1,000万円
3.事業展開等リスキリング支援コース
新規事業の立ち上げなどの事業展開等に伴い、新たな分野で必要となる知識及び技能を習得させるための訓練を実施した場合に助成
■要件
- 訓練時間数が10時間以上であること
- OFF-JTであること
- 職務に関連した訓練であること(事業展開のために新たに必要な専門知識や技術の習得や、社内DX化等の業務に従事させるうえで必要となる知識の習得など)
- 訓練の実施方法が、「通学制」、「同時双方向型の通信訓練」、「eラーニング」又は「通信制」のいずれかであること(サブスク型も可)
など
■助成率・助成額
経費助成率:中小企業75%、大企業60%
賃金助成額:中小企業1,000円、大企業500円 (1人1時間当たり)
4.教育訓練休暇等付与コース
有給教育訓練休暇等制度(3年間で5日以上)を導入し、労働者が当該休暇を取得して訓練を受けた場合に助成
■要件
- 被保険者が業務命令ではなく、自発的に受講するもの
- 事業種以外の者が行うもの
など
■助成率・助成額
経費助成率:30万円
[参考]人材開発支援助成金|厚生労働省 (mhlw.go.jp)5.建設労働者認定訓練コース
認定職業訓練または指導員訓練のうち建設関連の訓練に助成
■要件
- 中小建設事業主
- 雇用管理責任者の選任
- 都道府県から支援を受けて認定訓練を実施
■助成率・助成額
経費助成:対象経費の1/6
賃金助成:3,800円/人日
6.建設労働者技能実習コース
雇用する建設労働者に対し、有給で技能実習を受講させた建設事業主に助成
■要件
- 中小建設事業主
- 雇用管理責任者の選任
- 人材育成支援コースの支給決定を受けたこと ※この助成金は人材開発支援助成金(人材育成コースに上乗せして支給されるものであるため)
■助成率・助成額
経費助成:20人以下の中小建設事業主 対象経費の3/4 、21人以上の事業主7/10
賃金助成:20人以下の中小建設事業主 8,550円/人日、21人以上の事業主7,600円/人日
7.障害者職業能力開発コース
障害のある方に対して職業能力開発訓練事業を実施する場合の、施設の設置や運営費を助成
■要件
- 教育訓練の期間は、6月以上2年以内とすること
- 訓練時間は1日5~6時間が標準であること
- 訓練コースは実技を中心とした訓練カリキュラムであること。具体的には、訓練全体の時間数のうち、実技はおおむね5割以上であること
- 教育訓練の施設の運営を管理する者は、障害者の能力を開発し、および向上するための教育訓練について必要な知識を有し、厚生労働大臣が定める基準に適合する教育訓練の事業、または当該事業と同等と認められる教育訓練の事業に係る経験をおおむね5年以上有する者でなければならないこと
など
■助成率・助成額
助成の対象は、①施設又は設備の設置・整備・更新 ②運営費 です。
詳細は厚生労働省の情報をご確認ください。
[参考]人材開発支援助成金(障害者職業能力開発コース) |厚生労働省
助成金を申請するには
訓練開始日の1か月前までに、必要書類を各都道府県労働局へ提出します。
その前の段階で、
・社内の職業能力開発推進者の選任
・社内の事業内職業能力開発計画の策定
をする必要があるため、余裕をもったスケジュールで各都道府県労働局へご相談することをおすすめします。