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コンビニは外国人労働者に支えられている!?
近年、コンビニで働く外国人のスタッフを見かける機会が増えています。外国人留学生にとってコンビニのバイトは非常に人気があるといわれています。
どれくらいの外国人がコンビニでの仕事に従事しているのでしょうか。
コンビニの外国人従業員比率
2024年時点で、コンビニで働く外国人アルバイト従業員の数は、大手3社を合計すると約8万人を超えています。アルバイト全体の1割を占め、さらに増加傾向にあるといいます。
さまざまな業界で人手不足が叫ばれている昨今、特にコンビニ業界は問題が深刻化している業種です。
そこで、外国人従業員の増加を目指すべく、コンビニエンスストア各社も加盟している日本フランチャイズチェーン協会が取り組みを進めています。
現在までのおもな取り組み内容としては、以下のようなものがあります。
・留学生の資格外活動での時間制限の緩和を政府に要望
・新たに創設される在留資格の対象業種に、コンビニを含めるよう要望することを検討
・技能実習制度の対象業種に、コンビニを追加するよう要望する方針を固める
留学生に人気のコンビニバイト
コンビニでのアルバイトは、留学生の間では大変人気のある業種です。
理由を見ると、このような意見があるようです。
「接客で日本語を使うので、自然と語学が上達するから」
「24時間営業なので、時間の都合をつけやすいから」
「時給の高い夜勤シフトを選べるから」
多くの留学生がまず選ぶのは、倉庫内での軽作業のアルバイトが多いそうです。日本語でのコミュニケーションをとらなければならない機会が少ないため、あまり語学を習得していない留学生でも働けるのが魅力といえます。
しかし、単純作業が続くことがつらいと感じたり、日本語を話す機会を作りたいと考えたりする留学生には、飲食店やコンビニのアルバイトが非常に好まれるようです。
コンビニで働ける外国人とは
外国人が日本で働くためには、資格が必要です。
コンビニで働くためには、どのような資格が必要なのでしょうか。
外国人労働者の種類
外国人労働者は、以下の種類に分けられます。
・就労目的で在留が認められる者
語学教師や翻訳など、外国人特有の技術を活かした職業・医師や弁護士、大学教授など高度な専門分野の職業・エンジニアなど。
・身分に基づき在留する者
日系人などの定住者、日本人の配偶者や永住権を取得した永住者など。
・技能実習
開発途上国への国際協力を目的に、技術移転を前提とした技能の習得を目指す。
・特定活動
上記の3つに該当しない外国人に、法務大臣が個々に認定する資格。
認定された職種でのみ労働することができる。
・資格外活動
本来の在留資格では認められていない労働を、週に28時間以内で認めるもの。
[参照]厚生労働省・日本で就労する外国人のカテゴリー(総数 約204.9万人の内訳)
コンビニで働ける外国人
コンビニで働くことができる外国人は、前述のうち、以下の3つのどちらかになります。
・身分に基づき在留する者
就労制限なし
・資格外活動(留学生のアルバイトなど)
日本のアルバイトスタッフ同様の業務が可能
・特定活動46号
日本の大学以上を卒業しており、日本語能力試験N1以上あることが要件の在留資格。認定基準にある「日本語を用いた円滑な意思疎通を要する業務を含む幅広い業務に従事すること」は、翻訳・通訳要素のある業務や、第三者へ働きかける際に日本語能力が求められ、他社と双方向のコミュニケーションを要する業務を指します。そのため、コンビニの業務でも認定されています。
コンビニで外国人を採用する際に注意すること
いざ外国人を採用することが決まった際には、注意すべき点があります。確認を怠ったことで、雇った企業側にペナルティが発生することもあるのです。
どのような点に注意するとよいのでしょうか。
不法労働にあたらないか
コンビニで不法就労に該当するのは、このようなケースです。
・在留期限が切れていたり、退去強制が決定していたりと、日本に滞在する資格を持たない外国人を雇用した場合
・外国人に在留資格で認められているもの以外の労働をさせた場合
後者については、観光ビザの外国人が働いたり、留学生が規定時間を超えて働いたりしたケースなどが該当します。
また、就労可能な在留資格をもつ外国人が、コンビニなどの現場作業で働くことも不法就労となってしまいます。
万が一、不法就労が発覚した場合、雇用側は不法就労助長罪に問われる可能性があります。知らずに雇用したとしても、雇用側に在留資格の確認を怠るなどの過失があった場合は、罪の適用は免れません。
不法就労助長罪に問われた場合、「3年以下の懲役、または300万円以下の罰金」が科されます。
このような点から、雇用側の企業は、採用する外国人の在留資格などを確認することが必須となります。
外国人の在留資格は、以下の書類で確認が可能です。
・外国人登録証明書
・在留カード
・パスポート
・就労資格証明書
このうち、在留カードには、在留資格・在留期間の満了日・就労制限の有無など、必要な情報が全て記載されています。
[参照]外国人労働者及び外国人を雇用する事業主の方へ(For Foreign Workers) (mhlw.go.jp)
労働時間について
留学生がアルバイトをする場合、週に28時間を超えて働くことは違法となります。雇用主は、留学生の労働時間の管理をすることが必要です。
掛け持ちで働いていた場合、合計の時間数が28時間までとなるので、他の事業所で、雇用者が知らないうちに時間数をオーバーしていないかどうか、注意を払わなければなりません。
[参照]厚生労働省・外国人の方を雇い入れる際には、就労が認められるかどうかを確認してください。
採用する際の手続きや、労働時間の管理が難しいと感じる場合は、人材派遣会社を利用すると良いでしょう。
人材派遣会社に在籍している外国人スタッフは、みな、必要な在留資格を備えているかを登録時に確認されているため、現場で調べる必要がありません。
また、労働時間も派遣会社側で把握できるため、留学生の派遣先が複数にわたっても安心です。
まとめ
人手不足が進むコンビニ業界において、今や外国人の従業員は欠かせない存在になりつつあります。
同じように、日本語を積極的に学びたい外国人留学生にとっても、コンビニは非常に人気があるアルバイト先なのです。
しかし、外国人を雇用するにあたっては、在留資格の確認や労働時間の管理などに注意しましょう。