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外国人留学生を雇用する際にまず確認すべき3つのこと
外国人の留学生は新型コロナウイルスの影響で一時はやや減少したものの、また増加傾向にあります。統計資料によると、令和5年5月1日現在の留学生数は279,274人で、前年比48,128人(20.8%)増となっています。
出身国の上位五か国は、中国が115,493人(全体の約4割)、ネパールが37,878人、ベトナムが36,339人、韓国が14,946人、ミャンマーが7,773人、となっています。
外国人留学生は日本でアルバイトをする人も多く、人手不足の今様々な職場で外国人留学生のあるアルバイトが重宝されています。
では、外国人留学生をアルバイトとして雇う際には、どんなことに注意しなければならないのでしょうか。まず確認しておきたい4つのポイントを解説します。
[参考]外国人留学生在籍状況調査|日本留学情報サイト Study in Japan
どんな業界・業種でも雇える?
外国人留学生のアルバイト先は、業界、業種を問わず多岐に渡ります。外国人留学生がもつ「資格外活動」ビザには、風俗営業等を除き、仕事や働く時間帯などに制限はありません。
「風俗営業」に当てはまるのは、パチンコ店、ゲームセンター、麻雀店、キャバレー、スナックなどです。
清掃やキッチンなど表に出ない職種であっても、これらの業界での仕事は禁止されています。
就労資格を持っているかどうか確認する
留学生なら誰でも雇える?
外国人留学生は、誰でも雇えるというわけではありません。なぜなら、基本的に「留学」の在留資格は就労禁止だからです。
そのため、アルバイトをしたい留学生は、「資格外活動許可」というもの入国管理局に申請します。
採用前に確認すべき必要書類は?
就労資格の確認をするには、外国人留学生にパスポートと在留カードを持参してもらいます。
資格外活動許可を申請して許可を得ている場合、パスポートに資格外活動許可認印シールが貼られます。また、在留カードにも資格外活動についての記載が入ります。
オンライン申請をしている場合は資格外許可書というものを交付されているので、そちらを持参してもらう必要があります。
「就労資格」と「滞在許可内」であるかを確認する
「在留カード」にはいくつかのチェックポイントがあります。
- 在留カード在留資格が「留学」になっているでしょうか? しっかりチェックしてください。
- 「資格外活動許可欄」に「許可(原則週28時間以内・風俗営業等の従事を除く)」と記載があるかどうかを確認してください。
- 外国人留学生の滞在期間が過ぎていないかどうかについても、確認してください。
確認した後は、パスポート、在留カード共に必ずコピーをとっておくことを忘れないようにしましょう。在留カードの確認は最優先ですので、重要事項と考えてください。
違法に雇用すると罰則が科せられる
上記のように、外国人留学生をアルバイトとして雇う際は、確認事項があることを知っておきましょう。
きちんと確認を行わないままにアルバイトとして雇うと、不法就労となる可能性があります。場合によっては企業側が不法就労助長罪という罪に問われてしまいますので、気をつけましょう。
不法就労助長罪が適用された場合、雇用者には3年以下の懲役または300万円以下の罰金に処せられます。就労者の外国人留学生も、強制送還される可能性があります。
アルバイトとして採用したい外国人留学生が資格外活動許可を持っていない場合、入国管理局に許可を申請します。申請後、許可が得られるまでの間、アルバイトとして雇うことはできませんので注意してください。
[参考]資格外活動許可申請 | 出入国在留管理庁
[参考]不法就労に当たる外国人を雇い入れないようにお願いします。|厚生労働省
外国人の採用時・退職時はハローワークに届出が必要
外国人留学生を採用・退職する際には、雇用状況をハローワークに届出することが法律で義務付けられています。
これにより、外国人労働者の適正な労働管理が行われ、違法な雇用を防止することができます。退職時にも同様に届出を行い、労働者の雇用状況を報告する必要があります。
届出期限は、雇入れ、離職の場合ともに翌月末日までです。届出を怠ったり、虚偽の届出を行った場合には、30万円以下の罰金の対象となります。
留学生アルバイトの労働条件
外国人留学生の労働時間制限
外国人留学生の場合は労働時間に制限があり、1週間のアルバイト時間は28時間以内と定められています。
この28時間というのは、週のどの曜日から数えても28時間以内におさめる必要があります。
長期休暇中の特例
夏休みなど、長期の休暇中は1日8時間の労働時間(週40時間まで)が認められています。
アルバイト掛け持ちの場合
掛け持ちをしていた場合でも、すべての合計が週28時間以内にならないといけません。したがって、雇用主は留学生が他のアルバイトをしているかも含めた労働状況を把握する必要があります。
社会保険・労働保険について
外国人留学生をアルバイトで雇う際は、社会保険や労働保険への加入も日本人と同じように適用されます。
外国人留学生がアルバイト中にケガや病気になったという場合には、手続きをし、本人は労災保険の補償給付を受けることもできます。
賃金・有給休暇・年末調整について
外国人留学生には、「最低賃金法」「労働基準法」「労働安全衛生法」「労働者災害補償保険法」などの法律が日本人アルバイト・パートと同じように適用されます。
国籍による労働条件の差別は禁止されていますので、注意してください。外国人留学生なら安く雇用できる、というような誤解がありますが、最低賃金法は日本人と同様に適用されますので、守らなければなりません。
外国人留学生をアルバイトとして募集する場合も、国籍を指定した求人を出すことはできないことになっていますが、その際、語学力などのスキルを問うことは可能です。
ほかには、日本人同様に外国人留学生に有給休暇をきちんと与えることも必要になります。
外国人留学生が1年以上日本に住む見込みがある場合は、国籍に関わらず年末調整の対象となり、日本人と同じように年末調整を行います。
外国人留学生をアルバイトとして雇用する際は、労働条件の通知書や、雇用契約書を作成し取り交わすことを忘れずに行いましょう。
外国人留学生に対して曖昧な取り決めは厳禁です。後々「言った」「言わない」とトラブルの元にならないよう、お互いの取り決めを正しく共有するようにしてください。
[参照]厚生労働省:外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針
所得税・住民税・源泉徴収について
所得税・住民税
外国人留学生も、所得税と住民税を払う義務があります。日本人と同様に、毎月の給与から天引きします。
ただし、外国人留学生は所得税が免除または減額される場合があります。こちらは雇用主が税務署に届け出を提出しなければなりませんので、企業側にも配慮が求められます。
租税条約を結んでいる国との取り決めなので、該当しない国もありますが、例えば中国人留学生は対象となります。
外国人留学生といっても、所得税の免除や減額の対象となるのは大学生だけ。専門学校や日本語学校は対象外ですので、注意してください。中国人留学生が大学に通っているケースでは、所得税が全額免除となります。
ちなみに、この免除を受けたい時には、最初の給料日の前日までに税務署へ届けを出さなくてはなりません。その際は、在学証明書を添付します。
また、留学生が年間103万円以下の所得であれば、所得税が非課税となる場合があります。
[参考]学生のアルバイト代|国税庁
源泉徴収
外国人留学生であっても、滞在予定が一年以上の場合は所得税の年末調整の対象となります。
日本国内の所得税の免除がない国の留学生は、所得税が課されます。そのため、雇用主は給与から所得税を源泉徴収し、税務署に納付する義務があります。
源泉徴収の際には、留学生の在留資格や滞在期間を確認し、適切な税率を適用することが重要です。
まとめ
日本での労働力不足に伴い、外国人留学生を採用したい企業も増えています。外国人留学生を雇う際には、確認しなければならないポイントや各機関への届け出など、注意すべきことも多いです。
外国人留学生の採用はしたいけれど、具体的なことがよくわからず、まだ実現していない企業の採用担当の方は、本記事を参考にしてくだされば幸いです。