『外国人労働者受け入れ政策』の内容や注意点とは?

今年から外国人労働者の受け入れ政策が開始されました。多くの外国人が日本で働くために来日してきます。日本企業でも、外国人労働者を雇おうと検討しているところが多いです。 外国人労働者を雇うことで、職場環境なども変わってくるでしょう。企業の人事担当者には、制度の内容をよく理解した上での対応が求められます。では外国人労働者受け入れ政策の具体的な内容や、雇用主がすべきことについて見ていきましょう。


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外国人労働者受け入れ政策とは?


今年から始まった外国人労働者受け入れ政策が実施された背景と、その具体的な内容について説明していきます。

日本の労働者不足解消のために作られた政策

現在、日本国内では人手不足が深刻化しています。求人の募集をいくら出しても、一向に応募者が集まらない企業も多いです。人手不足のために、業務を正常に行えない企業も出てきています。人手不足の状態だと、従業員1人にかかる負担も大きく、労働環境も悪化してしまうことが多いのです。

人手不足の背景の1つとして、少子高齢化による人口減少が挙げられます。特に15歳から64歳の生産年齢人口が減少しているのは1995年からのことです。この傾向は今後も続いていくとの見方が強く、2055年にはピーク時の半分程度になるとされています。

人手不足の深刻さは、業種によっても差が大きく、特に深刻とされているのは「建設」、「農業」、「宿泊」、「介護」、「造船」の5分野です。

このままの状態が続くと仮定した場合、建設業においては、2025年に足りなくなる人手は、78万人から93万人程度に上るとされています。

そのような深刻な人手不足を打開するために開始されたのが、外国人労働者受け入れ政策です。

具体的にはどんな政策なのか?

外国人労働者受け入れ政策は、2019年4月に施行された改正入国管理法に基づいて実施される政策です。

これまで日本では、外国人の就労目的での在留を基本的に受け入れない姿勢でした。高度な専門知識や技術を持つ外国人労働者だけ、例外的に就労目的での在留を受け入れるにとどまっていたのです。

工事現場や建設現場などでの作業は「単純労働分野」ということで、外国人労働者の受け入れは禁止されていました。

今回の改正で大きく変わったのは、単純労働分野で働くことを目的に外国人労働者が来日し在留できるようになった点です。人手不足が叫ばれている建設会社や介護施設、宿泊施設などでも外国人労働者を雇用できるようになります。

これまで求人を募集してもなかなか人手を確保できなかった企業では、外国人労働者の雇用拡大による人手不足の解消に期待が寄せられています。これまで外国人労働者がいなかった職場にも、どんどん外国人労働者が入ってくる可能性が高いです。街中などでも、外国人を見かける機会がいっそう増えるでしょう。

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改正出入国管理法は従来とどう違うのか?

入国管理法のどこが以前と変わったのか説明していきます。併せて、外国人労働者を雇う雇用主はどんな点に注意すべきなのか見ていきましょう。

在留期間の延長&家族の帯同が可能に!

改正出入国管理法では、就労目的で日本に在留する外国人の在留資格に「特定技能一号」と「特定技能二号」が新設されます。

このうち「特定技能一号」は在留期間が通算で5年までで、家族の帯同は認められません。これに対して、「特定技能二号」なら、在留期間が何度でも更新できて、家族の帯同も認められています。そのため、「特定技能二号」の在留資格を取得した外国人は、事実上日本に永住することが可能になるのです。

「特定技能二号」の在留資格は熟練した技能を持つ外国人労働者でないと取得できません。「建設業」、「造船・舶用工業」が対象とされています。また、比較的取得しやすい「特定技能一号」の在留資格を取得してから、「特定技能二号」へ移行することも可能です。「特定技能二号」の在留期間を取得して家族も一緒に日本に住めば、メンタルバランスも取れるでしょう。

また、外国人労働者の在留期間が長くなることでメリットがあるのは、外国人労働者本人だけではありません。外国人労働者を雇う企業にとってもメリットが大きいです。長期間継続して雇えることで、長いスパンでの教育ができるようになります。

雇用主が注意すべき点とは?

「特定技能二号」の在留資格で働く外国人労働者は、長期間にわたって日本で生活することになります。そのため、雇用主は仕事のことだけでなく、日本での生活のことに関しても丁寧に教えるのが望ましいです。

日本語についてはある程度学んでいても、文化などに関しては、実際に生活してみないと分からないこともあるでしょう。日本語教育に加えて、日本独自の文化や義務などについて教えることで、外国人労働者が日本で生活しやすくなります。

また、日本人の労働者に対するのと同様に、賃金や労働時間に関して法律を遵守しなければなりません。一部の企業が外国人労働者に対して、奴隷労働のようなことをさせていると、メディアが報道していることもあります。外国人であっても、労働者である以上は労働基準法などの法律が適用されます。外国人であることを理由とした差別的待遇は許されません。

そして、労働契約書などに関しては、外国人労働者の母国語で記載したものを用意するのが望ましいです。

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外国人就労はハローワークや人材派遣会社で申し込み

外国人労働者を雇用したいと考えている場合には、まず外国人労働者向けの求人で募集をしましょう。日本人の労働者を雇う場合と同様に、ハローワークで外国人労働者向けの求人を出すことができます。主要なハローワークでは、外国人雇用サービスコーナーを設置しているため、ぜひ利用してみましょう。

また各都道府県には外国人雇用管理アドバイザーが設置されています。外国人労働者の雇用を検討している企業なら、無料で相談可能です。

直接雇用の他に人材紹介会社を通じて外国人労働者の人材を探す方法もあります。多くの外国人が登録しており、自社にマッチした外国人もすぐに見つかるでしょう。

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まとめ

外国人労働者受け入れ政策は、人手不足解消に繋がると期待されています。しかし、外国人労働者を雇う企業では、注意すべき点も多いです。文化が異なることで、すんなりと職場に馴染めないこともあるでしょう。

外国人労働者を雇う企業には、生活面も含めて外国人労働者に対する支援が求められます。そして、差別的扱いをせず、日本人の労働者と同じように尊重して接することが大切です。