外国人労働者のオーバーワーキングは禁止!就労可能時間は?

日本では現在、企業に対して働き方改革が推進されています。その中でとくに問題視されているのが、長時間労働です。時間外労働への規制が、罰則付きで厳しくなっています。 ここ数年、日本では外国人を雇用する企業は増加しています。今後、海外から人材を採用したい企業は、外国人労働者の労働時間について、詳しく理解しておく必要があるでしょう。 ここでは、外国人労働者に関する、労働時間における規則について見ていきます。また、規則やルールを守れなかったときの罰則についても、詳しくご紹介をします。


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外国人労働者の労働時間規制

ここ数年で居酒屋やレストラン、コンビニエンスストアで働く外国人を日常的に見かけるようになってきました。

外国人が日本で仕事をする、特にアルバイトをする際などは労働時間が規制されています。労働時間の条件について詳しく見ていきましょう。

労働に関する基本的な決まり

就労ビザを持っている外国人は、日本人と同様に日本の労働基準法や関連法令に基づく法的な規制を順守する必要があります。
認識合わせのため、日本の労働基準法について、雇用時に以下を説明しておくといいでしょう。

1.労働時間の制限

1日の労働時間は原則として8時間を超えてはならず、1週間の労働時間は40時間を超えてはなりません。ただし、労働者や事業の種類によって例外があります。従業員が時間外や休日労働をするためには、企業が労使協定(36協定)を締結している必要があります。

2.休憩時間

労働時間が6時間を超える場合には少なくとも45分、8時間を超える場合には少なくとも1時間の休憩時間をとるよう決められています。ただし、業務の性質や労働者の健康を害するおそれがある場合には、休憩時間の短縮や免除が認められています。

3.休日

使用者は、労働者に対して少なくとも週に1日以上または4週間のうち4日の休日を与えなければなりません。

4.割増賃金

深夜労働(22時から翌5時までの労働)、時間外労働、休日労働を行った場合、企業は割増賃金を支払う必要があります。

5.年次有給休暇の取得

労働者は年次有給休暇を取得する権利があり、雇入れの日から起算して6ヶ月継続勤務していて、かつ全労働日の8割以上を出勤している場合、一定の休暇日数が与えられます。

外国人労働者が日本で働く際には、これらの法的規則を遵守することが不可欠です。彼らが法的な制約を守りつつ、安全で健康的な労働環境で働けるように、雇用主や労働者自身が十分な配慮を払うことが重要です。

留学生の就労可能時間は28時間

留学生や研修生として来日している外国人は、就労ビザではないため、原則的に日本で働くことは禁じられています。

ただし資格外活動許可(入管法第19条)があれば、アルバイトとして働くことが可能です。出入国在留管理局で「資格外活動許可証」を取得することで、資格外活動が許可されます。

資格外活動とは、「本来の在留資格に属する活動を阻害しない範囲内」での就労が条件です。具体的には、1週間の就労時間が制限されています。

上限は、週28時間まで。そして、学則で定められた長期休暇期間に限り、一日8時間、週40時間までのアルバイト活動が法的に認められています。

これらの時間は、残業時間を含んだ制限時間です。28時間もしく40時間を超過した場合は、不法就労となります。

就労可時間の数え方は?

では、28時間は1週間のうち、どのように数えればよいのでしょうか。

就労可能時間は1週間の始まりである日曜日から土曜日で計算するわけではありません。指定の曜日からではなく、どの曜日からでも7日間で計算して28時間以内に収まっている必要があります。

アルバイトを雇用している期間は、1回でも28時間を超えた場合は、違法行為となります。外国人だけではなく、雇用主も摘発の対象となるので注意を払いましょう。

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労働時間規制を破った場合のペナルティ

28時間の労働時間規制を違反した際は、どうなるのかも知っておきましょう。

違反をした場合は、入国管理局の調査が入って、事情を詳しく聞かれます。企業側は、正確な情報を伝えましょう。

その後、「不法就労」と判断された場合は、雇用主と外国人労働者に対して罰則が与えられます。

「不法就労」とは、不法に入国した、期間を超えて滞在したなど、就労するための資格がない状態にもかかわらず、就労することを言います。

それぞれの罰則の内容を具体的に見ていきましょう。

雇用主側

雇用主側は、「不法就労助長罪」に問われ、3年以下の懲役または300万円以下の罰金を課せられます。

刑事罰の対象になるのは、会社だけではありません。店長・マネージャーなどの個人も含まれています。留学生アルバイトを面接・採用する立場にある人は、労務管理を徹底しましょう。

また外国人労働者がダブルワークをして、28時間を超過していたなど、不法就労であることを知らずに雇用した場合も罰則の対象です。

「留学生がダブルワークをしているか」外国人労働者本人に聞くことしか、確認をする方法はありません。ハローワークで情報を得ることはできないので、面接時に「仕事の掛け持ちをしているか」聞くようにしましょう。

また、留学生が雇用期間中にアルバイトを増やした際は、「報告」をしてもらうようにルールを共有しておくことが必要です。

想定外の事態が起きないように、雇用主側には責任と管理能力が求められます。

[参照]厚生労働省・外国人を雇用する事業主の皆様へ 不法就労防止にご協力ください)

外国人労働者側

外国人労働者は、罰則の内容によって退去強制や罰金が科される可能性があります。

どちらのペナルティであっても、今後の活動に大きく影響を与えるでしょう。もし留学生として日本の学校に在籍をしていても、退学を余儀なくされる可能性もあります。

また日本国内で就職が決まっている留学生も、母国へ強制的に帰国しなければなりません。つまり内定取り消しになるということです。

退去強制を命じられた外国人労働者は、5年間、日本に入国することができません。5年後にまたピザの申請や復学の手続きをすることも可能です。しかし再入国が必ず認められる保証はありません。

このように、日本で学習・就職をするために来日したにもかかわらず、労働時間規則を破ることによって、その目的が果たせなくなる恐れがあります。

人生を大きく左右することだと自覚した上で、規則を守りながらアルバイト活動を続けることが大切です。

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外国人労働者を募集する方法

週28時間という制限はあっても、人手不足で悩む事業所にとっては、貴重な人材です。

外国人労働者、特にアルバイトを採用したい場合は、どこで募集できるのでしょうか。3つの方法を紹介します。

1.新聞・雑誌・インターネットから募集

各メディアの広告を使った人材募集です。コストはかかりますが、大人数に対して情報を発信できます。とくに外国人がよく使うメディアが有効です。広告文には「留学生活躍中」「外国人歓迎」と記載をすると、さらに効果的でしょう。

最近では、Facebook、LINE、X(旧Twitter)、InstagramなどのSNSや、アプリで人材募集するケースも増えています。自社サイトで募集ページを作成することもできます。外国語で情報を公開することで、留学生に対して訴求しやすくなるでしょう。

2.ハローワークからの紹介

ハローワーク(公共職業安定所)では、在留資格に応じた職業を外国人に対して案内しています。

ハローワークでは職員から事業所へ連絡、および面接日などの日程調整、紹介状の発行をしてくれます。外国人にとっては、利用しやすいサービスを提供する公的機関です。

紹介をもらえるように、求人の申し込み手続きを行いましょう。

3.人材会社からの紹介

人材会社から、外国人労働者を紹介してもらう方法です。

紹介料は発生しますが、自社にとってふさわしい優秀な人材を紹介してもらえることが利点です。人材会社を利用するなら、外国人労働者の採用に強みを持った会社を選びましょう。

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まとめ

今回は、外国人労働者の労働時間をテーマにして、特に資格外活動許可を受けてアルバイトを行う留学生が、「週28時間以内の時間制限がある」ことについてお伝えしました。

28時間という制限時間を超過すれば、雇用主側と外国人本人のどちらにも罰則が科されます。このようなトラブルがないように、人事担当者は責任を持って労務管理をしなければなりません。