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人手不足などの影響から外国人を雇用しようと検討している企業も多いでしょう。しかし、外国人を雇うとなると、法律上の問題をクリアし、手続きなどを適切に済ませなければなりません。なるべく簡単に外国人を雇う方法がないかどうか模索している人事担当者もいるでしょう。 その中で外国人特区という言葉を耳にすることはないでしょうか。外国人を雇用するなら外国人特区に関してぜひ知っておきたいところです。では、外国人特区とはどのようなものなのでしょうか。
外国人を就労させるにあたって就労ビザの取得が必要だということは多くの方がご存知かと思います。しかし持っているビザが「家族滞在ビザ」であっても就労は可能なのでしょうか?家族滞在ビザの概要と就労可否、就労ビザへの変更方法について詳しく解説いたします。
外国人を雇い入れる事を検討している方が知っておきたいのが「特定技能ビザ」です。2019年4月からスタートした新しい在留資格ですので、まだ詳しくご存じない方も多いことでしょう。人手不足が深刻化している業種に新たに解禁になった特定技能ビザについて詳しく解説いたします。
求人募集をかけても応募がない…入社しても長く続かない…といった悩みなどから、労働者不足に悩む企業も多いかと思います。そんな中注目されているのが外国人労働者の雇用です。 日本人を雇用する際と異なる点も多く、クリアすべき条件があります。外国人が日本で就労するための条件や具体的な方法について解説します。
近年、外国人労働者は増加の一途をたどっています。中でも多いのがベトナム人や中国人労働者です。中国語対応の即戦力となるため、新たな戦力として中国人労働者を雇い入れたいと考えている企業が増えてきています。 日本で働く場合は外国人も、社会保険に加入する必要があります。健康保険は加入者にとってメリットの大きい制度なので、日本人自らが理解を示し、中国人労働者にも積極的に利点を伝えておくとよいでしょう。 ここでは、中国人労働者の方の保険加入にあたって、必要な知識や手続きについてご紹介します。
人手不足の対策をすべく、外国人採用を行う企業が増えています。社員が離職をしてしまい、新しい従業員を採用することも困難な企業にとって、日本国内だけで人財を確保することは容易ではありません。 外国人採用をすれば、人財の問題は解決の方向に導かれるでしょう。しかし問題は、採用時における手続きです。 人財の採用時には法に関連した様々な手続きが必要となり、特に外国人雇用となると日本人以上に気を付けなければならない項目があります。 また、必要書類は採用する状況によって異なるため注意が必要です。以下では、外国人採用のための必要書類についてご紹介します。
日本人の労働人口低下に伴い注目されている外国人労働者。しかし、外国人労働者を雇い入れるためにはさまざまなルールがあります。外国人が日本国内で収入を得るためには、正しい在留資格を得て正しい就労ビザを取得している必要があります。 これらに代表される日本滞在のルールを破ると、その外国人だけでなく雇用主側も3年以下の懲役または300万円以下の罰金を科せられることになります。 外国人を雇用するにあたり、正しい知識を付けて不法就労を助長しないようにするにはどうすればいいのか見ていきましょう。
日本企業で仕事をする中国人をはじめ、今日本で働く外国人が増えてきています。勤勉に仕事をする外国人の労働者は、人手不足に陥っている会社にとって、救世主となる存在です。 しかし、外国人を雇用したくても、法律における手続きや注意点などがわかりづらく、一歩踏みとどまっている企業も少なくありません。 正社員だけではなく派遣社員として外国人を雇用する際、ビザの取得方法・注意点はあるのでしょうか。具体的な手続きを解説します。現実的に雇用を検討するためにも、外国人の人財におけるメリットも紹介します。
少子高齢化により、人口が減り続けている日本の労働力不足は深刻です。女性や高齢者の雇用も積極的に行われてはいますが、それでも人手不足の抜本的解消には程遠いのが現状でしょう。 一方で、日本に留学する外国人は現在24万人を超えており、まだまだ増え続けています。それにともなって、こうした外国人留学生をアルバイトとして採用したい、と考える日本の大手企業も増加傾向にあります。 しかし、企業側が外国人労働者をアルバイトとして採用したいと思っても、労働条件やチェック項目に不明点が多く「なかなか行動に移せない」というケースが多く見られるのが現状です。 そこで、本記事では外国人留学生をアルバイトとして雇用するための方法をご説明いたします。
外国人の採用は、企業にとってさまざまなメリットがあります。しかし、採用する際には「届出」が必要であり、これを怠れば余計なトラブルを招きます。そこで、外国人を採用する際に必要な届出について解説します。
日本では少子高齢化に伴い、労働人口が減少しています。深刻な人手不足に悩む企業が増え、このまま何の対策もせずに国内で人手不足を解消することは、ほぼ不可能といえるでしょう。 一方で、日本における外国人労働者数はここ数年、増え続けています。 韓国や東南アジアからの外国人労働者も増えていますが、その中で多数を占めているのは、中国人です。優秀な中国人材を採用することで人手不足を解消したい、企業戦略の一環として活かせる人材に育てたい、と考える日本企業は大手を中心に増加傾向にあります。 中国人留学生側も、できるだけ将来性のある日本企業で働きたいと考えているのです。
中国人と日本人とでは、転職に対する考え方が異なります。中国人にとって、転職はキャリアアップのひとつの手段という考え方です。そのため、働くためのメリットを明確に示せない企業には、中国人は簡単に集まりません。 また、採用の基準を間違うと、トラブルを招いてしまうこともあります。中国人の特徴をよく理解し、適切な人材を確保するために、中国人の転職意識について見ていきましょう。
厚生労働省の一般職業紹介状況によると、近年の我が国の有効求人倍率は1.6倍を超えています。2018年の有効求人倍率は9月が1.64倍、10月は1.62倍、11月は1.63倍という数字が出ています。つまり、それだけ「人材が不足している」ということになります。 政府は人手不足の問題に対し「働き方改革」を掲げて取り組みを始めています。企業としても、人手不足に陥るとさまざまな弊害が生じることから、改善に向けた努力が必要となるでしょう。どのような取り組みが可能で、有効なのでしょうか。