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少子高齢化により、人口が減り続けている日本の労働力不足は深刻です。女性や高齢者の雇用も積極的に行われてはいますが、それでも人手不足の抜本的解消には程遠いのが現状でしょう。 一方で、日本に留学する外国人は現在27万人を超えており、まだまだ増え続けています。それにともなって、こうした外国人留学生をアルバイトとして採用したい、と考える日本の大手企業も増加傾向にあります。 しかし、企業側が外国人労働者をアルバイトとして採用したいと思っても、労働条件やチェック項目に不明点が多く「なかなか行動に移せない」というケースが多く見られるのが現状です。 そこで、本記事では外国人留学生をアルバイトとして雇用するための方法をご説明いたします。

中国にもゴールデンウィークと言われる大型連休は存在します。日本と同じように中国人はみな連休を心待ちにし、行楽や旅行を楽しんでいるようです。 特に、この時期に海外旅行をする中国人は非常に多く、近隣国である日本にもたくさんの観光客が訪れます。中国からの海外旅行客がパンデミック以前の水準に戻ろうとしている今、今後ますます様々な業界が活気づくでしょう。 しかし一方で、日本で働いている中国人が、この時期に帰省してしまうケースがあります。中国人スタッフにシフトを依存している店などは、シフトが埋められず経営が回らないといったリスクもあるのです。 なぜそのような事が起こるのでしょうか。 中国におけるゴールデンウィークについて、詳しく掘り下げてみました。

雇い入れた外国人労働者が初めて日本で働く場合、自身の銀行口座を持っていないことは珍しくありません。銀行口座がないと、会社から給料の振り込みができません。 ここでは、企業の人事や労務担当者に「外国人労働者の銀行口座開設の手続きや基礎知識について」「おすすめの銀行」などを紹介します。

外国人労働者の雇用を検討する際に大きな壁となるのが、「言語の壁」への不安です。 たとえば製造業やサービス業は人手不足で外国人労働者を必要としていますが、一方で「製造ミスにつながったら」「クレームに発展したら」などの不安が生まれます。 実際に外国人労働者を雇い入れている企業は、どのような対処を行っているのか、政府による対策とともにご紹介します。

仕事をする上で「税金」は切っても切り離せないキーワード。雇用する側は「源泉徴収」等の書類のやり取りがありますよね。では、外国人を採用・雇用する際の、当該外国人に課せられる税金はどうなのでしょうか。そこで、外国人の税金について解説します。

グローバル化が進展するにつれて、外国人の研修生・技能実習生を受け入れる企業が増えてきています。対して、企業が外国人を受け入れて育成をするにあたり、心配になるのが教育のためのコストです。 そのような事情をサポートするために、外国人の人財を迎える企業に対して、国から補助金や助成金を支給する制度があります。 研修生や技能実習生を受け入れたい場合、どのような資金的な援助が受給できるのか、補助金・助成金の種類を知っておいた方が良いでしょう。具体的な制度から、申請時の注意点までを解説します。

近年、各地のコンビニや飲食店で多くの外国籍の方が働いているのをみかけるようになりました。 外国人労働者にとって、コンビニや飲食店で働くことには、様々なメリットがあります。 ここでは、これらの職種の中でも特に人気があるコンビニで、どれくらいの外国人労働者が働いているのか?なぜ働き先としてコンビニが人気なのかをご紹介していきます。また、あわせてどのような資格があれば外国籍の方がコンビニで働けるのかをまとめました。

人手不足

少子高齢化社会と近年のグローバル化により、高度な技術や専門的なスキルのある外国人労働者の正社員雇用を積極的に実施する会社が増えています。 しかし、日本国籍を有しない外国人の雇用には、確認事項がいくつかあります。外国人マンパワーを法に適して雇用するにはどのような注意が必要となるのでしょうか?

昨今、日本では労働力となる働き盛りの若者世代を中心に、人材不足という問題に直面しています。企業や経営者は、人員を確保したくても出来ない状態が続いているといえます。 人材不足は一過性のものではなく、慢性的な社会問題として横たわっています。その理由と、特に深刻な人材不足に悩まされている業種を見ていきましょう。また、人材不足解消の手立てはないのでしょうか?

人手不足

多くの在留外国人が目指す、憧れのビザのひとつに「永住権」があります。永住権を得ると、他の在留資格とは一線を画す魅力的な待遇が多く受けられます。 しかし、取得の要件や手続きは非常に厳しく、煩雑です。外国人のビザ取得を支援する日本人でも、理解が難しい点が多々あります。 ここでは、永住権を取得したい外国人や、外国人を支援する日本人に向けて、永住権の取得に関わるメリットや要件、ビザ申請の流れを詳しく解説します。

日本の人口減少が進むなか、企業の人手不足の深刻化は避けられません。このような状況で、企業はどのようにして人材を確保していけばよいのでしょうか。 人材確保のポイントは、「待遇の見直し」と「多様性のある人材確保」にあります。 当たり前のことですが、労働者が職場環境に満足し、離職率を抑えることで、人材は確保できるのです。 人材不足の根本的な原因と、企業ができる対応策についてまとめました。

人手不足

日本で暮らす外国人が、帰国を行うパターンは主に2つあります。「本帰国」と「一時帰国」です。本帰国の場合は、一時帰国と違って退職が伴います。 そのため、外国人労働者を雇い入れている企業の担当者は、帰国と合わせた退職の手続きについても理解しておくことが必要になります。 ここでは、退職を伴う「本帰国」の場合と、里帰りなどの際の「一時帰国」の場合の手続きを解説します。

日本で働く労働者は、みな、「労働法」によって同等の権利が約束されていて、外国人労働者であっても同じです。賃金については、彼らの国のレートに合わせた賃金で雇用できるわけではありません。 定められた最低賃金、または、特定最低賃金よりも低い賃金で労働させると違法となり、罰金刑も科される可能性もあるため注意が必要です。外国人労働者の雇用を検討するうえで、知っておくべきポイントをご紹介します。

生産年齢人口の減少により、多くの中小企業が人手不足の問題に直面しています。人手不足の背景には、少子高齢化による人口不足のほか、事業主が提供する労働条件が労働者にとってあわないことなどがあります。 人手不足の慢性化は、生産性・効率性を低下させるだけでなく、会社倒産の危機にまで追い込まれてしまう可能性があるのです。 求職者が就業先企業へ求める傾向を把握し、適切な対策をとることによって人材不足の解消を図ることは、事業主にとって「生き残り」のための必須事項となります。 では、どのような対策を取ることができるのでしょうか。

人手不足

景気を回復させるためには、人手不足の解消が必要です。しかし、現在では少子高齢化の影響で、慢性的な人手不足が広がっています。 最近では、人手不足が原因で倒産してしまう中小企業も増えているとのこと。人手不足が深刻化している原因と、解消するためにはどのような方法があるのかをまとめました。

人手不足

コロナ禍を過ぎ、2023年の平均有効求人倍率は1.28倍にまで上がってきました。求人が増加したことで、売り手有利の採用市場となり、多くの企業では深刻な人手不足に陥っているケースも少なくありません。 人材を確保できずに、人手不足による倒産も年々増加しています。今回は、企業が人手不足になる原因や今後の見通しと対策、有効な解決策について探っていきましょう。

人手不足

現代の日本企業において、国内のマーケットだけではなく、海外市場への進出や外国人をターゲットにしたビジネス展開は欠かせないものとなりました。 そこで必要とされるのがグローバル人材です。グローバルに活躍する人材を雇用することは、これからの企業活動において、重要な戦略のひとつとなるでしょう。 今後、外国人を採用したり育成したりする際、グローバル人材について理解を深めておく必要があります。そこで今回は、グローバル人材の定義について詳しく解説します。

世界的にみても日本語は習得するのが難しい言語であると言われています。 そんな中でも、中国人は漢字という共通の文字を使うため、他の外国人と比べると日本語を使えるようになるのは早いとされていますが、半面、漢字の意味の違いや文法などにとまどうことも多いようです。 中国人にとって日本語の何が難しいのか、中国人を雇用する企業がどういったことに配慮すれば良いかについて解説していきます。

外国人労働者を受け入れるためには、さまざまな規律を守る必要があります。法律で受講が義務付けられている養成講習は、監理団体や労働者受け入れ機関が規律の知識を学ぶためのものです。 技能実習生の受け入れに関わる担当者や責任者は、講習のルールや仕組みについて知っておく必要があります。 今回は、養成講習を受けなければならない対象者や、それぞれの講習内容と受講する際に注意したいポイントについて解説します。

人材不足を解決するため、または海外進出を図るために、外国人労働者を採用する企業が増えています。 外国人を雇用する際、メリットもある一方で問題も生じます。その第一関門が、面接です。特に外国人採用にに慣れていない採用担当者にとって、何に注意を払って面接すれば良いのか、不安に思うことが多いのではないでしょうか。 面接で失敗すれば、採用後にトラブルを招いてしまう可能性もあります。円滑に面接を行うためにはどうすれば良いのでしょうか。3つの注意点をまとめてみました。

日本では現在、企業に対して働き方改革が推進されています。その中でとくに問題視されているのが、長時間労働です。時間外労働への規制が、罰則付きで厳しくなっています。 ここ数年、日本では外国人を雇用する企業は増加しています。今後、海外から人材を採用したい企業は、外国人労働者の労働時間について、詳しく理解しておく必要があるでしょう。 ここでは、外国人労働者に関する、労働時間における規則について見ていきます。また、規則やルールを守れなかったときの罰則についても、詳しくご紹介をします。

少子高齢化が深刻化する現代の日本社会にとって、企業が労働者を確保できるか否かは死活問題までに発展しています。そのため、人材不足を回避するために、日本企業での外国人労働者の雇用は年々増えてきています。 そんな中、外国人労働者の雇用には、「外国人雇用状況の届出」の提出が法律によって定められました。 手続きにかかる手間や、文化・習慣の違いから遠慮されがちな外国人労働者の雇用ですが、いくつかの助成金を受けるための対象にもなっています。 外国人の積極的な雇用は、企業を支える人材へと繋がっていきます。今回は、外国人労働者を採用する際の届け出と助成金についてご紹介します。

人手不足

少子化問題を抱える日本では、国が「人手不足の解消を図ろう」と、対策に乗り出しました。 しかし、人手不足になる要因には、少子化からくる働き手世代の減少の他にも考えられることがあります。 一方で、企業側の人手不足解消の対策のひとつとして、外国人労働者の採用があります。外国人労働者を採用することで得られる企業のメリット、採用するにあたって注意すべき点を見ていきます。

人手不足

日本企業が外国人を技能実習生として受け入れ、一定期間日本で働いてもらう制度があります。今日本に多いベトナム人や中国人に限らず条件に見合う外国人すべてが対象となる公的制度で、この制度は「外国人技能実習制度」と呼ばれています。 制度を通じて、日本で得たノウハウを母国に還元することができます。しかし、この制度の主導はあくまでも日本企業です。外国人技能実習生を受け入れるためにはどうすればよいか、何を知っておくべきかといった点を理解し、外国人技能実習制度の有効活用を目指しましょう。

日本では、少子高齢化による人口減少に端を発した労働力不足に伴って、大手を中心に外国人留学生を採用したいと考える企業が増えています。実際、コンビニやスーパーなどで外国人スタッフを見かける機会も多くなり、自社でも受け入れたいとほかの企業も考えるきっかけになっています。 しかし、外国人留学生が日本で働く際には、労働時間に上限があるということについて、あまり情報が行き渡っていない傾向にあり、採用の機会を逃しているかもしれません。本記事では、外国人留学生を採用する際の労働時間について見ていきましょう。

コンビニやスーパーなど、身近なところで外国人のアルバイトを見かける機会が多くなりました。実際に外国人と働いた経験を持つ人は6割に及びます。 外国人労働者が日本で働く目的のひとつには、日本語の習得があり、日本語が話せない状態で就労するケースも珍しくありません。そんなとき、ともに働く私たちはどのような点に気を付ければ良いのでしょうか。

会社の発展のためにバイリンガル人材を必要としている企業がここ数年で増加しています。 インバウンド効果が大きく表れている背景から、各業界で語学に堪能な人材が注目がされているのです。 では、バイリンガル人材はどのように採用をすればよいのでしょうか。 採用時の注意点なども交えながらご紹介していきます。

今、団塊世代の退職や少子高齢化による労働人口の減少などにより、多くの企業が人手不足に悩んでいます。 そんな中、人手不足を解決する有効な手段として、外国人を採用する企業が増えてきました。 そして、外国人の中でも隣の国であり距離が近く文化も似ている、中国の方を採用する企業が急増しています。 しかし、中国人を採用する際に、気を付けておくべきことがいくつかあります。 中国人を採用する際に、中国人特有の性質について留意しておかなかった結果、採用したけれどうまく意思疎通ができず辞めてしまったということがあるかもしれません。 ここでは、中国人を採用する際に、知っておくべき注意点について詳しくお話ししたいと思います。

外国人を採用する企業が増えていると聞きます。その理由はなんでしょうか?また、外国人を採用するにあたってのメリットについても解説しています。

人手不足

外国人を雇用する際には、就労ビザの有無を確認する必要があります。 しかし、国によって要不要が変わったり、どのように確認したら良いかわからなかったりと、手続きが煩雑で難しいと感じる人も多いのではないでしょうか? ここでは、中国人を雇用する際の就労ビザの有無や確認の仕方についてお話ししたいと思います。中国人を雇用する予定がある方や、現在中国人を雇用していて就労ビザについてよく知らないという方は、ぜひ参考にしてみてください。